お知らせ
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お知らせ 2020.08.24
新型コロナウイルス感染症および、そのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者(アルバイト含む)のうち、休業中に賃金(休業手当含む)を受けることができなかった方に対して、労働者本人の申請により、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の支給を受けることができます。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」概要
【■支給対象者】
令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小企業で働く方で、その休業中に賃金(休業手当含む)を受けることができなかった方。
【■支給額】
休業する前の賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績(日数等)に応じて支給。
【■申請方法】
事業主(雇用者)の協力の上、労働者本人が県労働局に申請いたします。
(郵送またはオンラインにて)
【■支援金・給付金の受給】
支給決定の通知後、本人口座へ振込み。
【■注意事項】
・複数事業所の休業について申請する場合、複数事業所分の情報をまとめて申請する必要がありますが、1つの事業所の申請した期間について、ほかの事業所の分は全て無効となります。
・雇用者の申請による「雇用調整助成金」により休業手当を受けた労働者は、その期間に相当する支援金・給付金を受けることができません。
・不正行為により支援金・給付金を受けた場合は、支給額の最大3倍の額を請求し名称等を公表する場合があります。
【■詳しくは】