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学生への新型コロナウイルス感染症に関する支援制度について

2022年4月13日 15:48 お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する、学生向けの支援メニューがあります。
支援を受けたい方は、各制度の問合せ先または学校の窓口へお問い合わせください。

高等教育の修学支援新制度

住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生を対象に、授業料・入学金の免除、減額及び給付型奨学金の支給を受けられる支援を行います。収入が一定金額以下であれば、住民税非課税世帯でなくても支援の対象となる可能性があります。また、貸与型奨学金(無利子・有利子)を借りている方でも、新制度なら給付型奨学金を受けられる可能性があります。

 家計が急変した場合 
通常、毎年春及び秋に奨学生の募集を行いますが、新型コロナウイルスの影響により家計が急変し、緊急に支援の必要がある場合には、要件を満たすことが確認されれば、随時奨学金の給付や授業料等の減免が受けられます。
問合せ先
日本学生支援機構奨学金相談センター
TEL:0570-666-301(平日 9:00~20:00)
学生等の学びを継続するための緊急給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある学生等の学びを継続するために、学生1人あたり10万円を支給します。

対象者
専門学校・大学・大学院・短大・高等専門学校・法務省告示に指定される日本語教育機関(※留学生を含む)の学生で、下記(1)~(3)のいずれかに該当する学生
  • (1)「高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)」の利用者
  • (2)下記ア~オの要件を満たす者として大学等が推薦する者
    • ア 原則として自宅外で生活していること
    • イ 家庭から多額の仕送りを受けていないこと
    • ウ 家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと
    • エ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けていること
    • オ 第一種奨学金(無利子奨学金)等の既存の精度を利用していること又は利用を予定していること
  • (3)上記(2)を考慮した上で、経済的理由により大学等での就学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者
緊急採用・応急採用(第一種奨学金・第二種奨学金)

現在の厳しい経済状況等を考慮し、失職、破産、事故、病気、死亡等もしくは火災、風水害等の災害等または学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生じた場合は、一定の要件のもと奨学金の貸与を受けられます。

  • 専門学校・大学・大学院・短大・高等専門学校に在学中の方が対象です。予約採用は本制度の対象外となりますので、現在高等学校に在学中の方は、緊急採用・応急採用に申し込むことはできません。
問合せ先
日本学生支援機構奨学金相談センター
TEL:0570-666-301(平日 9:00~20:00)

参考:日本学生支援機構ホームページ

「緊急採用・応急採用」
奨学金の減額返還

災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な方で、一定の要件に該当し、当初約束した分割納付の額を減額すれば返還可能である方を対象に、申請により毎月の返還額が減額されます。1回の願出につき適用期間は12か月で、最長15年(180か月)まで延長可能です。

問合せ先
日本学生支援機構奨学金相談センター
TEL:0570-666-301(平日 9:00~20:00)

参考:日本学生支援機構ホームページ

「減額返還制度」
奨学金の返還期限猶予

災害、傷病、経済困難、失業などの返還困難な事情が生じた場合は、返還期限の猶予を受けることができます。審査により承認された期間については返還の必要がありません。適用期間後に返還が再開され、それに応じて返還終了年月も延期されます。

問合せ先
日本学生支援機構奨学金相談センター
TEL:0570-666-301(平日 9:00~20:00)

参考:日本学生支援機構ホームページ

「返還期限猶予」